2007-06-12 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
この割販法の三十八条では、割賦販売業者等は、共同して設立した信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる金が当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あっせんを行わないよう努めなければならないという。
この割販法の三十八条では、割賦販売業者等は、共同して設立した信用情報機関を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる金が当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あっせんを行わないよう努めなければならないという。
それから二番目に、割賦販売法の改正なんですが、今回の割賦販売法の改正につきましてはポイントは二つあるということで、一つは、今まで指定商品制度であったものに指定役務、指定権利も対象にするということで、政令指定対象を拡大するということと、それから今まで割賦購入あっせんにだけ認められていた抗弁権の対抗というものをローン提携販売にも可能にするという二つでございます。
○岩田政府委員 今回、抗弁権の接続に関連いたしましては、先ほど御答弁させていただきましたように、一たん消費者を経由してお金を振り込まれるケースであるとか、ローン提携販売と言われるものについて抗弁権の接続を認めるというような改正をさせていただいたわけでございますが、いずれにいたしましても、この抗弁権の接続ということに関しましては、例えばエステ会社と金融機関がどういう関係になっているか、あるいは金融機関
○大畠委員 その次に、割賦販売法の一部改正の中で、地方自治体や多くの消費者行政関係者、団体から、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんの対象に役務を加うるべきと指摘がされてきましたけれども、いわゆる前回の昭和五十九年の改正以来、実に十五年ぶりの改正となるわけでありますが、なぜ役務を追加指定できなかったのか。
これは通信販売の適用除外例「割賦販売法の適用を受ける割賦販売、ローン提携販売と割賦購入あっせんに係る販売。」これは適用除外になっていますね。ということは、これはクーリングオフがきかないということなのですか。
○政府委員(松尾邦彦君) 確かに提携ローンといい、ローン提携販売という紛らわしい言葉もありまして、わかりにくい点がございます。
それと、昨年、商工委員会で私はお伺いしましたけれども、この割賦販売法改正の際に、ローン提携販売においては損害賠償等の額の制限、契約の解除等の制限、抗弁に関する規定の運用がないが、それはどういう理由からであるのか、再度お伺いをしたいと思います。 それと同様に、消費者信用市場の構造変化を見ておりますと、ローン提携販売の比率というものが、この数年だんだん低下をしてきております。
それから第二に、ローン提携販売につきまして、損害賠償の額の制限等の規定の適用がないということに関してでございますけれども、ローン提携販売は、先生御高承のとおり、金融機関と購入者との関係を見ますと、これは金銭消費貸借契約に基づく関係でございまして、この分野につきましては、金融機関については銀行法あるいはその他貸し金業法等の業法あるいは利息制限法、出資法等が既に存在しておりまして、一般にこうした金融秩序
○田代富士男君 今度は、産構審の答申におきまして触れられない割賦購入あっせんにおけるリボルビング方式のカードの債務充当のみなし規定が消費者保護の立場から設けられましたけれども、消費者保護の立場を言うのであるならば、私今も質問いたしましたとおりに、ローン提携販売やこのマンスリークリアカードの規定の方が大切ではないかと思うわけでございます。
ただ、産構審の中では余り法律的な側面からの議論というのはされなかったものですから、その後法制局の審議等々調整の過程に、ローン提携販売につきまして抗弁権の接続の規定は適用されないということになったわけでございますが、その理由といたしまして私どもは二つの理由を挙げておるわけでございます。
○政府委員(小長啓一君) まず、ローン提携販売につきまして契約の解除等の制限等の規定が及ばないという形になったわけでございますが、その理由といたしましては、ローン提携販売におきます金融機関と購入者との関係は、金銭消費貸借契約に基づく関係なわけでございます。
修正の趣旨は、割賦販売等におけるクーリングオフ制度の充実を図り、消費者保護を徹底させようとするものでありまして、その内容は、第一に、割賦販売について、申込者等が契約の申し込みの撤回等ができるクーリングオフの期間を四日から七日に改めるとともに、ローン提携販売、割賦購入あっせんについても同様に定めることであります。
その内容は、まず第一に、割賦販売について、申込者等が契約の申し込みの撤回等を行うことができる、いわゆるクーリングオフの期間を、四日から七日に改めるとともに、ローン提携販売、割賦購入あっせんについても同様に定めることであります。
○和田(貞)委員 その点はその程度でおきまして、先ほども後藤委員の方から指摘があったわけでございますが、いわゆるローン提携販売です。 このローン提携販売は、本会議の際にも大臣から答弁があり、先ほども局長の方から後藤委員に対して御答弁があったわけですが、これはトラブルがない、あるいは非常に少ない、だから対象外にしておるんだというようにお答えになったことであろうと思うのです。
○小長政府委員 現在私どもが掌握している限りでは、このローン提携販売の場合の金融機関は銀行が中心でございまして、信販会社が乗り出している例というのは聞いておりません。
○小長政府委員 まずローン提携販売についてでございますが、現実に抗弁権の接続に係るトラブルがローン提携販売についてはほとんど起こっていないというのも現状でございます。
第六に、個別・総合ローン提携取引については、従来のローン提携販売を個別ローン提携取引とし、抗弁の接統、契約解除等の制限、契約解除等に伴う損害賠償等の額の制限の規定を設け、クーリングオフ期間を延長いたしました。
信販会社に対し、共同責任いわゆる抗弁権の接続を明確にする必要がありますが、今回の改正案では、ローン提携販売あるいはマンスリークリア方式といった銀行系の形態については抗弁権が接続されておらず、同じ販売金融でありながらまことに片手落ちであり、法のもとでの平等という原則からも将来に禍根を残す結果になると思いますが、通商産業大臣並びに大蔵大臣からお答えをいただきたいと思います。
ローン提携販売あるいはマンスリークリア方式の取引につきましては、現に消費者トラブルがほとんどないこと、割賦販売法による規制にはなじまないもの等があると考えられることから、抗弁権の接続規定を適用しなかったものでございます。
銀行等に関連をいたしますローン提携販売あるいはマンスリークリア方式についての抗弁権の接続規定につきましては、まず、これらの取引に関して指摘されるようなトラブルが現実問題となっていないこと、二つ目には、これらが割賦販売法による規制になじまないこと、そういう理由から規制対象にする必要はない、このように考えております。(拍手)
若干はっきりしないところもございますが、一言で申し上げますと、たとえば書面の交付義務の不適用について考えてみますと、割賦販売法におきましては、割賦販売、ローン提携販売の場合に書面交付が義務づけられておる。
本改正案は、いわゆるローン提携販売や、友の会、互助会等をも本法の適用範囲に加え、これに本法の中の一定の規定を適用することにしているわけでありますが、私は、初めに述べました趣旨から申しまして、これは当然の方向であります。
金融機関等と提携して、いわゆるローン販売を行なうローン提携販売業者について、割賦販売業者と同様、条件の表示や書面の交付の義務を課することとし、また、前払い金を分割受領して役務の提供や商品売買の取り次ぎ等を行なう互助会や友の会等について、前払い式割賦販売業者と同様に、許可を要することとするとともに前受け金保全措置を講じさせることといたしました。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
ローン提携販売や友の会、互助会などのような割賦販売または前払い式割賦販売と同様の機能を営むものが近年増加しておりますが、これらを新たに法の適用対象とし、所要の規制を加えることにより、消費者利益の増進をはかろうとするものであります。
第三は、ローン提携販売業者に対し、割賦販売業者と同様の義務を課することとし、また、互助会や友の会のような前受け金を分割受領してサービスの提供や商品売買の取り次ぎを行う業者には、前払い式割賦販売業者と同様に許可制をとり、前受け金保全措置を講じさせることであります。
○中村(重)委員 そこで、この適用範囲の拡大で、今回ローン提携販売業者について、あるいはまた友の会、互助会のような前払い金を分割受領して役務を提供する。そうした団体も、実はこの割賦販売法の適用、いわゆる対象ということに実はなってきたわけです。
○中村(重)委員 まだ十分検討しておりませんので、その罰則の問題等々についても、あらためてまたお尋ねをすることにいたしたいと思うのですが、この適用範囲の拡大として、ローン提携販売業者、それから友の会、互助会等のような、前払い金を分割受領して役務を提供する、また商品の売買もしくは役務の取り次ぎを業とする者は、前払い式販売業者と同様、許可を要する、前受け金保全措置をそういうことをすることにおいて講ずる、
金融機関等と提携して、いわゆるローン販売を行なうローン提携販売業者について、割賦販売業者と同様、条件の表示や書面の交付の義務を課することとし、また、前払い金を分割受領して役務の提供や商品売買の取り次ぎ等を行なう「互助会」や「友の会」等について、前払い式割賦販売業者と同様に、許可を要することとするとともに前受け金保全措置を講じさせることといたした次第でございます。